リースのQ&A

A:必ずしも割高ではありません。
リース料の総額を購入金額と単純に比較いたしますと一見割高に見えますが、リース料の中には固定資産税や保険料が含まれています。しかも、リースの取組みに伴い 留保できた資金の運用益や、数字に表せない経理事務の省力化を考えれば必ずしも割高ではありません。

A:手持ち資金が有効に利用できます。
手持ち資金が潤沢であれば、支払金利の発生するリースは割高と言われますがリース料には固定資産税や保険料が含まれており必ずしも割高ではありません。しかも、リースの場合毎月一定額のお支払となりますので、購入の場合と比較して手持ち資金が有効に利用できます。

A:定率償却以上の効果が得られます。
定率償却を行うと初年度の償却効果は大きくなります。しかしリースであれば、リース料全額を損金処理することで、購入価格に対し100%以上の損金処理が可能で、全体では定率償却以上の効果が得られます。また、リース期間を最短にすることにより早期償却と同じ効果を得ることができます。

A:ほとんどの動産が対象となります。
情報通信機器(電子計算機及び関連装置、ソフトウエア、通信機器及び関連装置)、事務用機器、産業機械工作機械、土木建設機械、輸送用機器(自動車、船舶)、輸送用運搬設備、医療機器、介護福祉機器、商業及びサービス業用機器(商業機器)、事務合理化機器、試験研究機器、公害防止機器、理化学機械 等ほとんどの動産が対象となります。物件のメーカー、機種、仕様等はお客様のご希望により決定されます。

A:お客様から「借受証」を発行いただいた時です。
お客様から「借受証」を発行いただいた時、初回のリース料をお支払いください。ご希望物件の発注は、お客様と大光リース間で「リース契約」が完了した後メーカー、ディーラーさまへ行います。物件納入後、お客様にて物件に(不具合)がないことを確認いただいた時点から「リーススタート」となります。

A:税務上リースとして認められるためには適正リース期間内でのご契約となります。
適正リース期間は法定耐用年数の70%以上です(端数切捨てとなります)

A:すべて大光リースが行います。
固定資産税の申告・納付、動産総合保険の契約・事故発生時の保険金請求はすべて大光リースが行います。(リース料の中に固定資産税・動産総合保険料は含まれております。)

A:お客様の所有物と大光リース所有物を区別するためです。
リース物件の所有権は大光リースにあります。リース期間中のリース物件はお客様の事業所内に設置され、お客様の所有物と区別が出来なくなりますので、大光リース所有物であることを区別するためシールを貼付しております。また、適正な物件処分を行うためにも有効です。

A:継続利用の場合は再リース、不要の場合は返還となります。
継続して物件をご利用になられる場合は、一年間の再リースの契約とさせていただきます。当初契約のリース料と比べ格安(年額リース料の1/10)で引き続きご利用いただけます。物件が不要となった場合はリース契約を終了し、大光リースに物件を返還下さい。(尚、廃棄費用は大光リースが負担いたしますが、返還費用につきましてはお客様にてご負担下さい。)

A:「動産」のほとんどが、この保険の対象となります。
ただし、船舶、航空機、ナンバー付の自動車、建物付属設備(簡易に移動できる物を除く)は動産総合保険ではお引き受けできませんので、別途保険契約が必要となります。

A:リース期間内での解約はできません。
リース契約はレンタル契約と異なり、リース期間内での解約はできません。ただし、特別な事情がある場合(賃貸契約をしていた店舗を閉鎖することになり不要となった物件がある場合)規定損害金をお支払いの上、リース物件を大光リースに返還していただきます。

A:偶発的な事故が原因のとき、保証の対象となります。
次に掲げる偶発的な事故が原因となってリース物件に損害が生じたとき、保証の対象となります。
  ・火災    ・落雷    ・落下、転落    ・誤操作
  ・盗難    ・風水害   ・転覆、沈没    ・破損 
  ・雪害    ・いたずら  ・破裂、爆発
  ・衝突、接触 ・取扱い不注意      など

A:リースの開始日(借受証に記載された日)から満了日までとなります。

A:個別の保険契約よりも大幅に割安となっております。
大光リースでは、リース物件に対して包括的に動産総合保険を付保しておりますので、個別に行うよりも大幅に割安となっております。

A:保険金は大光リースが受け取ります。
分損事故によって、お客さまがリース物件を修理したときには、その費用に充当し、全損事故のときには規定損害金に充当します。

A:事故が発生したときは、ただちに下記事項を当社営業担当にご連絡ください。
・事故のあった物件名と契約番号
・事故の発生日時、場所
・事故の原因、損害の程度

A:大光リース所定の「保険事故発生通知書」のほか、原因に応じて以下の書類等を提出していただきます。
○火災事故の場合
  ・事故物件の写真
  ・罹災証明書(消防署発行)
  ・新聞記事の写し(新聞に掲載された場合)
○盗難事故の場合
  ・盗難証明書または盗難届出証明書(警察署発行)
○破損事故の場合
  ・事故物件の写真
  ・修理見積書
その他必要に応じてご用意いただく場合があります。